外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
投稿日:
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができなくなりました。それでは、外国で上場されている株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することはできるのでしょうか? 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、金融商品取引法、と遡って調べると、外国での株式市場で譲渡される外国株式に関しても”上場株式”に該当するため、外国の上場株式の譲渡損と、日本の上場株式の譲渡益との相殺は可能となります。
租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等のうち次に掲げるものをいう。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
租税特別措置法施行令 第25条の9 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等のうち次に掲げるものとする。
二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
金融商品取引法第2条
関連記事
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
-
-
(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社
世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
小規模宅地の評価減 同居の定義?
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …
-
-
オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定
米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
- PREV
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
- NEXT
- 公社債の譲渡の課税関係