小規模宅地の評価減 同居の定義?
投稿日:
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大幅に下がります。
ただし、適用条件の一つである「同居」の定義には気をつけた方が良いです。例えば、娘が親の自宅に住み込んで親が亡くなるまで介護をしても、夫や子どもが暮らす家が別にあれば原則として親との同居とはみなされません。このほか、亡くなったときは同居していても、相続税の申告期限までに引っ越してしまうと、転勤などやむを得ない事情であっても特例が使えなくなることがあります。
関連記事
-
-
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
労働力人口の推移
みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …
-
-
受益者を特定しない信託のスキーム
財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …
-
-
国外財産に対する相続税贈与税の課税
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
- PREV
- 相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
- NEXT
- 非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?