アルテスタ税理士法人

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小規模宅地の評価減 同居の定義?

投稿日: 

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大幅に下がります。

ただし、適用条件の一つである「同居」の定義には気をつけた方が良いです。例えば、娘が親の自宅に住み込んで親が亡くなるまで介護をしても、夫や子どもが暮らす家が別にあれば原則として親との同居とはみなされません。このほか、亡くなったときは同居していても、相続税の申告期限までに引っ越してしまうと、転勤などやむを得ない事情であっても特例が使えなくなることがあります。

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