アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

投稿日: 

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間で数十件の税務調査が行われ、31億円の所得漏れが発見されたそうです。

租税回避地に金融資産を置くこと自体は、個人の自由なので問題ありません。ただし、私達のような日本居住者に関しては、海外で発生した運用利益であっても日本で申告する義務があります。。。。という、海外運用資産の日本での申告義務を怠っていた方が、多かったということのようです。

–以下 朝日新聞デジタル 2017/8/24————–

世界の富裕層によるタックスヘイブン(租税回避地)の利用実態などを明らかにした「パナマ文書」に名前があった日本関連の個人や法人について、日本の国税当局が調査を行い、今年6月までに所得税など総額31億円の申告漏れがあったことがわかった。ほかに自主的に数億円規模の修正申告をした個人も複数いたとされ、パナマ文書をきっかけに把握した申告漏れは少なくとも40億円弱に上るとみられる。

この中には、携帯電話・OA機器販売会社「光通信」(東京)の重田康光会長(52)が、パナマ文書に記載された英領バージン諸島の法人の株式譲渡をめぐって約3億7千万円の申告漏れを指摘された事案も含まれているとされる。パナマ文書は欧米など世界各国で税務調査などの端緒になったが、国内で具体的な課税事案が明らかになるのは初めて。

関係者によると、国税当局は昨夏以降、パナマ文書に絡む税務調査に本格的に着手。今年6月までに関連する個人や法人について、全国で数十件の調査を行った模様だ。調査対象には、文書に登場する個人だけではなく、その個人が代表となっていた関連法人なども含まれているという。

その結果、国税当局は複数の事案で申告漏れを指摘。個人が中心で、海外投資で得たもうけが申告から漏れていたケースなどがあった。また、タックスヘイブンとは関係のない国内取引に関する申告漏れも見つかったとされる。

海外取引が絡む税務調査は一般的に、現地の税務当局などに情報を照会して回答を得るのに時間がかかるなど、調査が長期化するケースもある。パナマ文書関連の調査は7月以降も続いているとみられ、申告漏れの指摘額は今後も増える可能性がある。

国際課税をめぐっては、2018年に約100の国・地域が参加する金融口座情報を自動で交換する仕組みが始まるなど、国際的な課税逃れの対策が進みつつある。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

PAGE TOP