低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権付社債が含まれるように改正されたため注意が必要です。
また、低解約返戻金型保険の一時所得の計算についても、注意点を解説してもらいました。一の契約を、部分的に毎年解約して解約返戻金を受けた場合、一時所得計算上の特別控除を複数回受けることになりますが、それはNGのようです。
関連記事
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)
スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
- PREV
- 税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
- NEXT
- 海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意