消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。
消費税の届出書の提出ですが、会社の新設や、新たな課税事業の開始の場合を除き、その適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければなりません。届出書を提出しなかったがばかりに、受けれるはずの還付が受けれないとか、簡易課税の適用が受けれないとか、ミスが起こることを聞いたことがあります。
届出書の提出を失念した場合には、「課税期間特例選択届出書」を提出すると、損害を最小限におさえることができます。ミスしたことに気付いた時点でこの届出書を提出すれば、消費税法上の課税期間を3か月に区切ることができ、ミスした事業年度の最初の3か月は仕方ないですが、次の3か月(第2四半期)から新たに消費税の特例を受けることができます。
なお、この課税期間特例選択届出書ですが、2年間継続適用なので注意が必要です。
関連記事
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
-
-
タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …