アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の注意点を復習しました。

海外企業(非居住者)に対してサービスを提供した場合には、その取引は免税取引となり消費税は課されませんが、その海外企業が日本支店や日本事務所を持っている場合には消費税の課税対象となる場合があります。特に、大手海外企業と取引する場合には、日本支店や事務所を持っていることがあるので要注意ですね。

その非居住者が、日本に支店又は事務所(支店等)を有している場合には、その非居住者への取引は、その支店等を経由して行われたとみなされ、日本国内での取引となり消費税が課されます。ただしその支店等が、その取引に”直接又は間接”にも関与していない場合には、その取引は免税取引となります。しかしながら、、、支店等が”間接的”にも関与してはいけないということは、逆に少しでもかかわっていたらアウトです。いくらこちらが、外国法人と直接取引していたとしても、その外国法人が、こちらの知らないところで、日本支店等と連絡をとりあっていれば、日本支店等が間接的に関与していることになってしまいます。この規定を使って、免税取引を主張するのは、現実的には難しいかな、と考えてます。

ちなみに、外国法人の日本子会社は、支店等には含まれません。

 - ブログ ,

  関連記事

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

今年の確定申告

案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

PAGE TOP