高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、消費税の制限(=高額特定資産の特例)について解説してもらいました。
高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位につき、税抜1,000万円以上のものです。事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後に高額特定資産を購入した場合には、その購入した課税期間以後3年間は、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されます。
この高額特定資産の取得に係る納税義務の免除の特例には、土地などの非課税仕入には適用されません。土地のほか、有価証券等や教科書,健康保険法等に基づく医療用機器の売買を事業とする事業者についても同様ですので留意が必要です。
逆に、「金」の取得については注意です。「金」は課税取引に該当するため、事業用として1,000万円以上の「金」を取得した場合、高額特定資産の課税仕入れとしてこの特例の制限を受けます。金は,現在2キロ程度で1,000万円を超えることもあり、金額基準を容易に満たすケースもあります。
関連記事
-
-
DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …