引取りに係る消費税(輸入消費税)
投稿日:
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されます。これは、消費税が、日本国内で消費される物品に対して消費税を課税する仕組みを取っているからです。
では、この取引は消費税の課税取引なのか? というとそういわけではありません。消費税は物品の譲渡が成立した場所が国内であるか否かにより課税対象を判定します。海外から物品を引き取る時は、殆どのケース、既に海外で譲渡が成立しているため、殆どの場合は、消費税の課税対象外取引となります。
商品を輸入する場合ですが、消費税が課税される国内製品が価格面で不利にならないようにする等の理由にで、別枠で、輸入時点でも消費税が課税されることになってます。
関連記事
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
- PREV
- タイ進出時の名義株の注意点
- NEXT
- 従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合