台湾投資家の日本不動産投資
投稿日:
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多く、直接台湾で説明してます。
日本法人を設立して日本の不動産を購入するケースよりも、海外法人が直接不動産を購入した方が、法人税率が下がる可能性が高いです(住民税が課されないため)。
その他にも、消費税の課税関係等、外国人投資家にはあまり知られていないことが多いため、もう少し積極的に説明していこうと思います。これからシンガポールに移動します。
関連記事
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
タイ進出時の名義株の注意点
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)
AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …
-
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
- PREV
- 印紙税 (水曜勉強会)
- NEXT
- タックスヘイブン税制