印紙税 (水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務顧問契約ですが、”請負契約”に該当することは知られていますが、これは申告書の作成に重きを置くためだそうです。同じ士業でも、不動産鑑定士が顧客と結ぶ土地鑑定契約は、鑑定調査に重きを置くため、”委任契約”に該当するそうです。ややこしいですね。
関連記事
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …
-
東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …
-
所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は?
確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
- PREV
- 借地権の認定課税 (水曜勉強会)
- NEXT
- 台湾投資家の日本不動産投資