帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確認、最新の事業承継スキーム等説明してもらいましたが、その中で、帳簿書類の電子保存は果たして有利なのかどうか、議論になりました。
電子保存ですが、税務調査が行われた場合に、税務調査官に社内ネットワークに入られてしまうため、税務調査用にファイアウォールを別途設定しなければなりません。ネットワークへの入り方だったり、機器の使用方法の説明もしなけrばならない等、余計な手間が多い印象があります。あとは、なんと言っても、税務調査の際に、調査される資料の量は、紙保存の場合と比べて圧倒的に多くなっているのが実績です。電子保存は、あまりお勧めできないと言わざるを得ません。
関連記事
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …