類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。
類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)
日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット
米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
スキャナ保存制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意