アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外の財産に小規模宅地

投稿日: 

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動産を相続する場合、果たして日本の不動産と同じ様に小規模宅地の評価減は適用できるのでしょうか?

→ 実はあまり知られていないのですが、被相続人と相続人が日本国籍を有してさえいれば、不動産の所在地に関係なく他の要件を満たしてさえいれば、小規模宅地等の特例は適用可能何です。

“特定居住用宅地”、“特定事業用宅地”、“貸付事業用宅地”、“特定同族会社事業用宅地”、すべての特例においても適用可能です。

 - ブログ

  関連記事

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

PAGE TOP