アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式譲渡所得(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等について説明してもらいました。

その中でも、平成28年から適用となる株式譲渡所得に関する損益通算に関する重要な改正について紹介します。

平成27年までは、上場株式等に係る譲渡損失を、一般の株式の譲渡所得から控除することは可能ですが、平成28年からは控除ができなくなります。

平成27年分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で平成28年分 に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額からのみ繰越控除することができます。一般株式等に係る譲渡所得等の金額か ら繰越控除することはできませんので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

PAGE TOP