アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業に適用される優遇規定での注意

投稿日: 

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いますが(例:軽減税率の適用、30万円未満の一括損金算入)、中小企業の定義は、”法人税法”と”租税特別措置法”とでは異なります。従い、下記 S3 社のように、30万円未満の資産の一括損金算入の特例(租税特別措置法上の特例)を受けることができても、軽減税率の特例(法人税法上の特例)を受けることができない場合もあるため要注意です。

★租税特別措置法上の「中小企業者」

① 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (ただし、同一の大規模法人(※1) に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人(※2)を除く)

② 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※1 大規模法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

※2  2分の1、3分の2以上所有されているかどうかは、直接保有でみます。

 ★法人税法上の「中小法人等」

法人税法上の「中小法人等」については、軽減税率が適用されたり、繰越欠損金の8割制限が課せられなかったり、交際費等の800万円を限度とした損金算入が認められたり、という特例があります。この法人税法上の「中小法人等」の定義は下記の通りです。

①資本金/出資金の額が1億円以下であるもの(大法人(※3) との間に大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)
②資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)
③公益法人等または協同組合等
③人格のない社団等

※3 大法人とは、資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人、相互会社、法人税法4条の7に規定する受託法人をいいます。

 - ブログ

  関連記事

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

PAGE TOP