相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
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今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制度と税務上のリスクについてを丁寧に解説してもらいました。
相続税法では、手元に資金100残して相続が発生した場合、その100に対して相続税が課されますが、その資金100を会社に貸し付けて相続が発生した場合でも、”貸付金100”に対して相続税が課されることになってます。貸付金も財産とみなされるからです。さらには、その資金100を会社に出資した場合であっても、その”出資100”に対して相続税が課税されることになっています。この”貸付金”と”出資金”ですが、殆どの場合において出資金として課税された方が、相続税法上の評価額が低くなります。
という法律上の抜け穴を利用して、貸付金100を出資金100に交換する、DES (=Debt Equity Swap / 債権の現物出資 )を行い、相続税債務の圧縮を狙うことがあります。
但し、このDESですが、それまで貸付を受けていた会社側に、債務免除益の課税が行われるリスクがあります。
DESを使うことにより、相続税の圧縮が狙えるケースは2パターン。
①その法人が債務超過に陥っている場合
②純資産価額方式と類似業種比準価格方式を併用して、その法人の出資額を評価できる場合
特に、①の場合の効果は大きいのですが、出資に変換する債権の評価額や回収可能性が充分にあることを証明する根拠書類を準備しておく必要があるため、充分注意が必要です。
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