外国税額控除
投稿日:
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収されるケースがあると思います。その際に、源泉徴収された海外の税金を、日本の税金から控除するために「税額控除」を選択するか、又は源泉徴収された海外の税金を税金計算上の費用とするために「損金算入」のいずれかを選びます。
この「税額控除方式」と「損金算入方式」ですが、年度ごとにいずれかを選択できますが、一事業年度で両方の方式を併用することは出来ません。また、一部の外国税について税額控除方式を選択してしまうと、選択した外国税以外も含めた全ての外国税を損金不算入することとなります。また連結納税を採用している場合は、連結グループ全体でどちらかを選択しなければなりません。
関連記事
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
税制改正のスケジュール
今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
- PREV
- 税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
- NEXT
- スキャナ保存制度(水曜勉強会)