アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明してもらいました。

2016-08-17

タワーマンションの各部屋の税務上の評価ですが、”眺望”による価値が考慮されていないため、低層階でも高層階でも全く同じ評価額となります。時価とのかい離が生まれるため、高層階を購入した場合に、購入価額(=時価)と比較して、税務上の評価額が非常に低く算定される結果となります。

首都圏マンションの20%がタワーマンション物件であると考えられており、租税負担の公平が損なわれている状況となっているようです。このような現状に対して、東京都は、取得価額(=購入価額)を基準に税務上の評価額を算定する方式の導入を検討しているとのことです。

導入された場合には、導入された年以後に新たに建築されたものが対象になると想定されているそうです。既存の物件については、現状影響はなさそうです。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

忘年会

事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

PAGE TOP