空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。
これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。
その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。
関連記事
-
-
UAEが法人税導入へ 税率9%
UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
- PREV
- カキ獲り
- NEXT
- 消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)