老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:
相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。
所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。
要注意です。
関連記事
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
「青色申告の承認申請書」の再申請
二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
日本男子プロゴルフを会社に例えると
1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
- PREV
- 1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
- NEXT
- カキ獲り