アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:

相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。

所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。

投資ファンド向けサービス

要注意です。

 - ブログ

  関連記事

企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)

法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

PAGE TOP