法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
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今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でした。
法人契約の保険で、契約後2年1か月経過した時点で、解約返戻率が低い状態のまま個人に契約を変更し、その後 急激に解約返戻率が上がった状態で解約して、個人が解約返戻金を収受するというスキームの節税効果を検討しました。
現状検討されている議論を把握する限りにおいては、恐らく、、予め法人契約→個人に契約変更→個人で解約 という予定をあらかじめ立てていた場合には、節税効果は全くないと考えておいた方がよいでしょう。
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