アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上の繰越欠損金を有している子会社を吸収合併して、その繰越欠損金を引き継ごうとしましたが、その行為が”法人税の負担を不当に減少させる”として、最高裁判決で繰越欠損金の引継ぎが否認された事例です。

2015-3-18

”法人税の負担を不当に減少させている” という条文の解釈は実務家にとっては非常に難しいのですが、最高裁はその解釈を、①実態とは乖離した形式を作り出すなど不自然なものかどうか、②税負担の減少以外に合理的な事業目的等があるか否か で判断する指針を示しました。

合併法人Y社がの社長が、被合併法人I社の副社長に就任した行為に対して、具体的には、

★一連の再編がごく短期間で行われたこと

★I社の副社長への就任が、事業上の目的やその必要性が具体的に協議された形跡がないこと

★I社の副社長の就任後の業務が、合併準備やその後の事業計画に関するものにとどまること

★I社の副社長は、代表権の無い非常勤であり、担当業務も無く役員報酬も受領していなかったこと

という事実から、I社の副社長への就任が、①実態とは乖離した不自然なものであり、②税負担の減少以外に合理的と思える事業目的等が無いと指摘しました。これまで、だいぶ議論の多かった条文の解釈でしたが、これで少し前に前進しました。

 

 - ブログ

  関連記事

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

PAGE TOP