ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
投稿日:
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務欠損金の引継ぎだけ”を目的とした、経済合理性が無い取引であると認定されたことを意味します。
以前社内勉強会で、IBM事件を例に、そもそも経済合理性とは何ぞや、を検討しましたが、その時には、裁判所は以下の観点で、経済合理性の有無を判断しているようだと結論づけました。社内では。。
*その取引は自社の利益になっているのか?(=純経済人の行為として不合理な行為ではないか)
*その取引は、取引の相手先の利益になっているのか? (=独立当事者間の通常の行為なのか)
今回は、データセンター機能を持つIDCフロンティアの吸収合併は、その対価設定やその段取り等に、税務欠損金の引継ぎ以外に、Yahoo社に利益をもたらすような理由づけを見つけることができなかったのでしょう。
しかし、全く実態の無い会社を吸収合併した訳でも無いのですから、ヤフー程のレベルであれば、もう少し社内で合理的な理由を考えて合併に臨むこともできたはずなのですが。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下 朝日新聞デジタル 2月29日(月)
インターネット検索大手「ヤフー」(東京)の再編に絡み、同社と傘下の「IDCフロンティア」(同)が、東京国税局による計約193億円の追徴課税(更正処分)の取り消しを国に求めた二つの訴訟で、ヤフー側の敗訴が確定した。最高裁は29日の判決で、2社による合併や買収などの計画について、「税逃れのための企業再編税制の乱用だ」と認め、2社の上告を棄却した。
判決は、企業が再編をする上での税制上の優遇措置を、税逃れのために乱用したかどうかについて、「実態とはかけ離れた形の再編で、不自然かどうか」「再編に合理的な理由があるか」を基準とするべきだとする、初めての判断を示した。その上で、ヤフーが買収前に副社長を送り込んだり、IDCフロンティアが会社の分割で設立されたりしたことが、税逃れのための乱用だと認めた。
関連記事
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …