アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国市民権課税

投稿日: 

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法人を専門に対応する税理士法人の方から、XXさんは米国で税金を納付しているのに、なぜこれまで日本で外国税額控除を適用してこなかったのですか? という質問を受けました。 「その理由は自分で調べてください」とはいいませんでしたが、日米租税条約のXX条に従って○×△ と説明してあげました。(別の社員がですけどね。。)

米国には、米国籍をもっていたり、グリーンカードをもっていたりする方に対して、特別に課されていしまう所得税があります(通称”市民権課税”)。10年程前の日米租税条約の改正で、この市民権課税された部分の税金は、日本で外国税額控除の適用をうけることができなくなりましたので、専門家の方は(?)注意してください。

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

居住者か非居住者か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

PAGE TOP