マイナンバー 罰則規定
投稿日:
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、200万円以下の罰金が課される制度。いよいよ緊張感も高まります。

<マイナンバー法に関する罰則規定>
(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを漏えい
→4年以下の懲役 または200万円以下の罰金
(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供しまたは盗用
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金
(3)人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金
(4)偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金
(5)特定個人情報保護委員会の命令に違反
→2年以下の懲役 または50万円以下の罰金
(6)虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
→1年以下の懲役 または50万円以下の罰金
関連記事
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
INAAミーティング(レセプション)
アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
