アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

マイナンバー 罰則規定

投稿日: 

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、200万円以下の罰金が課される制度。いよいよ緊張感も高まります。

2015-12-19

 

<マイナンバー法に関する罰則規定>
(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを漏えい
→4年以下の懲役 または200万円以下の罰金

(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供しまたは盗用
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(3)人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(4)偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金

(5)特定個人情報保護委員会の命令に違反
→2年以下の懲役 または50万円以下の罰金

(6)虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
→1年以下の懲役 または50万円以下の罰金

 - ブログ

  関連記事

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

PAGE TOP