アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

マイナンバー 罰則規定

投稿日: 

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、200万円以下の罰金が課される制度。いよいよ緊張感も高まります。

2015-12-19

 

<マイナンバー法に関する罰則規定>
(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを漏えい
→4年以下の懲役 または200万円以下の罰金

(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供しまたは盗用
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(3)人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(4)偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金

(5)特定個人情報保護委員会の命令に違反
→2年以下の懲役 または50万円以下の罰金

(6)虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
→1年以下の懲役 または50万円以下の罰金

 - ブログ

  関連記事

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

PAGE TOP