人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
投稿日:
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を提供した場合や、技術的なITサポートを行った場合ですが、この業務は国内源泉所得に該当することとなり、この外国法人に報酬を支払う日本企業は、20.42%の税率で、源泉徴収を行わなければなりません。
租税条約においては別途の規定が定められているため、事前の租税条約の届出により、この課税を免れることができるため、是非注意が必要です。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf/255.pdf
所得税法161条第二号”では、芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者や、科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務提供がこれに該当するものと規定されてます。
関連記事
-
-
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
-
土地の測量費用
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …
- PREV
- タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)