アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

投稿日: 

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。

税務調査は、自社が、自らの意思で修正申告書を提出するか、税務署が申告内容の誤りを通知する更正決定通知書を送達するかのどちらかで終わります。

修正申告の場合、調査官が調べた内容をもとに、経営者側の意見などを考慮しながら、本来申告すべきであっただろう税額を算出していく流れですが、更正の場合は、請求書、領収書、納品書などを、税務調査官がすべて預かり証拠保全をします。調査担当者は、それらの書類をもとに本来納めるべきであった適正な税額を計算します。そして、「あなたが本来納めるべき税金の金額はこれになります」という内容の文書をつけ、国税局や税務署から「更正」の通知書が郵送されてくるのです。

修正申告の場合には、提出に至る前までに色々事情を聴いてもらえますが、更正の場合は税務当局が決定した金額を通知してくるので、それを覆すためには、自分で証明しなければならないということになります。作業の量や内容、時間的なことを考えると、更正の方が結構手間がかかるのです。税理士の中でも、税務調査の際、調査官に対して「そんなもん、更正したらええやろ!」という場合があるかもしれません。

ただ、経営者からするとマイナスな場合があります。更正に至るまでの日数、調査官たちに「あれも出してください」「これも持ってきてください」と言われ続けることを思うと、修正で終わる方が得策である場合の方が多いです。Time is Money。税務調査への対応も、費用対効果をしっかりと考えましょう。

2015-05-01

 - ブログ

  関連記事

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

PAGE TOP