アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

投稿日: 

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台湾で給与が払われていたとしても、その出張期間中に日本で勤務していた日数分の所得に対する所得税を日本で支払わなければなりません。。。一方、アメリカ等、租税条約を締結している国に住んでいる方については、日本での出張日数が183日以下であれば、日本で課税されることはありません。これを”183日ルール”と呼んでます。

このように比較すると、租税条約を結んでいない国とは、経済交流がなかなか円滑に行われませんよね。台湾とはいよいよ租税条約の一歩手前となる租税協定が結ばれます。今後のますますの両国の経済交流を期待しましょう!

個人情報保護方針

以下 時事通信 11月18日 20時48分配信
日台、月内に租税協定=二重課税回避で投資促進
【台北時事】日本と台湾が所得への二重課税回避や脱税行為防止を目的とする租税協定を締結することが18日、分かった。日台の交流窓口機関トップが25、26両日に東京で開かれる「日台貿易経済会議」で調印する見通しだ。進出企業の税負担を軽減して双方の投資を促す。現在、日本企業の台湾子会社が配当を日本の本社に送金する場合、金額の20%が源泉徴収されている。租税協定が発効すれば、同じ所得に対する台湾、日本の二重課税を避けるため、台湾での課税が減免される。また台湾企業の日本子会社も同様の措置を受ける。

 - ブログ ,

  関連記事

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

PAGE TOP