養子縁組 相続税計算上の効果
投稿日:
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策としては有効ですが、平成15年の税制改正から、孫を養子にした場合に限り、孫への相続には相続税の2割加算の規定が適用されるようになりました。相続税額が大きくなる程、孫を養子にする節税効果は薄くなるため要注意です。
ただし、今後価値が増加する財産、収益を生む財産がある場合には、二次相続時の相続税額を減らすために、2割加算覚悟で、あえて一次相続で財産を孫に相続させた方が良いケースもあります。何かしらの事情で遺言を作ることができない場合には、孫に相続をすることができなくなるため、その場合には養子縁組が有効な手段となります。
関連記事
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …
-
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …