”特典条項”とは
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少し難しいですが。。
租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽減されたりすることがあります。しかしながら、特定の国との間の租税条約のうち、特定の所得に関しては、別途”特典条項条約の届出書”を提出しなければなりません。
対象となる租税条約と所得は下記の通り
*日米租税条約…全ての所得
*日英租税条約…事業所得、配当免税(50%所有)、利子、使用料、譲渡収入
*日仏租税条約…事業所得、配当免税(15%所有)、利子、使用料、譲渡収入
*日豪租税条約…事業所得、配当免税(80%所有)、利子、譲渡収入
特定条項条約の届出書には、居住者証明の添付が必要となりますので注意が必要です。
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