”特典条項”とは
投稿日:
少し難しいですが。。
租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽減されたりすることがあります。しかしながら、特定の国との間の租税条約のうち、特定の所得に関しては、別途”特典条項条約の届出書”を提出しなければなりません。
対象となる租税条約と所得は下記の通り
*日米租税条約…全ての所得
*日英租税条約…事業所得、配当免税(50%所有)、利子、使用料、譲渡収入
*日仏租税条約…事業所得、配当免税(15%所有)、利子、使用料、譲渡収入
*日豪租税条約…事業所得、配当免税(80%所有)、利子、譲渡収入
特定条項条約の届出書には、居住者証明の添付が必要となりますので注意が必要です。
関連記事
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
2020年に中小企業に予想される逆風
先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
忘年会
事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
- PREV
- ここ数年でのサラリーマンへの増税
- NEXT
- 法人番号決定通知書