アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

”特典条項”とは

投稿日: 

少し難しいですが。。

租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽減されたりすることがあります。しかしながら、特定の国との間の租税条約のうち、特定の所得に関しては、別途”特典条項条約の届出書”を提出しなければなりません。

対象となる租税条約と所得は下記の通り

*日米租税条約…全ての所得

*日英租税条約…事業所得、配当免税(50%所有)、利子、使用料、譲渡収入

*日仏租税条約…事業所得、配当免税(15%所有)、利子、使用料、譲渡収入

*日豪租税条約…事業所得、配当免税(80%所有)、利子、譲渡収入

特定条項条約の届出書には、居住者証明の添付が必要となりますので注意が必要です。

よくある税務相談

 

 - ブログ

  関連記事

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失

ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

印紙税 (水曜勉強会)

昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …

PAGE TOP