アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡所得に税金がかからない国

投稿日: 

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、キャピタルゲインに対して税金が課されない国があります。ニュージーランド、スイス、香港、シンガポール がその代表例です。

海外ネットワーク

ここ15年間での日本から各国への移住者の推移は:

ニュージーランド 2500人(1996年)→8400人(2013年)

スイス 2300人(1996年)→4700人(2013年)

香港 1000人(1996年)→2100人(2013年)

シンガポール 800人(1996年)→1800人(2013年)

となっていす。ニュージーランドへ移住される方が思いの他多いことには驚きました。

 

 

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

PAGE TOP