プロゴルファーが獲得する賞金
投稿日:
プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受できないものか?? と考える機会がありました。
移動交通費や宿泊費を差し引いた差額所得を法人で申告すれば、高額賞金獲得者は節税になりますし、一時的に成績不振で赤字となっても、法人が他の事業で黒字を計上していれば損益通算可能です。
ただし、昭和58年あたりですが、同様の事例で、納税者側の処理が否認されてました。原則、個人で獲得する賞金は、個人所得のようです。「同族会社の行為又は計算の否認」=不当に課税所得を減少する行為 として否認されたように思います。
なかなか難しいですね。
関連記事
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)
昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …