アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるのか否かの裁判事例、雇用促進に対する税制優遇等のトピックを解説してもらいました。

2015-10-14

その中でも、休眠してしまった会社に対する貸付金で回収できなくなったものを貸倒損失処理する際のポイントを整理しましたので、少しご紹介します。貸倒損失を、税務上も費用処理するためには、”1 民事再生、破産等で法律上その債権が切り捨てられた場合(=法律上の貸倒)”、”2 債務超過の状態が相当期間続いており債権全額の回収が不可能なことが確実な場合(事実上の貸倒)”、”3 取引停止後1年以上経過しており、遠隔地等の理由で債権額よりも取立費用の方が多くなる場合(=形式上の貸倒)” の3種類があります。

特に、債務超過の状態が相当期間続いていることの証明や、回収の努力をしていることの証明は積極的に残したいところです。取引先とのやり取りをEメールで残しておく、写真、議事録、配達記録等、様々な手段を使って、回収努力をしている記録を残すようにしてます。、

 

 - ブログ

  関連記事

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

PAGE TOP