アルテスタ税理士法人

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外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

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外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。

海外ネットワーク1 PE認定

日本支店は、外国法人本店の恒久的施設(PE)になります。外国法人本店で、日本のお客様に対する売上はあがってませんか?日本支店に帰属する売上と認定されないように注意してください。

2 支店登記した場合の決算期?

外国法人の本店決算期と同じです。日本支店独自の決算期はありません。

3 外国法人の本店でかかった費用を支店で負担することはできますか?

外国本店で発生した販売管理費などを日本支店で負担させる場合には、負担すべき費用の配賦方法について法人税法施行令で定めがあります。

4 外国法人日本支店の資本金は?

日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部ですから、資本金はありません。しかし、税法上の各種規定の適用を受けるうえでの判定基準に資本金がベースとなることがありますので、その際には、本店の資本金を円換算して計算します。(換算レート:決算時TTM)

ただし、寄付金及び交際費の損金不算入額の計算では資本金額等を本店と支店とで資産按分した金額を使います。地方税均等割の判定基準には外国法人の本店の資本金額等を用いることになるので、日本支店の規模が少規模であっても本店の資本金が多額であればそれなりの負担を強いられることになるので注意です。外形標準課税に関しても同様です。

5 国内源泉所得のない外国法人の日本支店の納税義務

日本での納税義務はありませんが、それでも申告書を提出することで、仮に当該外国法人の日本支店に国内源泉所得が発生した場合には無申告加算税ではなく過少申告加算税の取り扱いを受けることができますので、実務的には申告することが多いです。

6.設立時の外国法人の消費税の納税義務

支店設置時の消費税の納税義務は、2事業年度前の課税売上高で判定します。課税業者を選択しないかぎり、支店登記後の最初の一事業年度は免税事業者となることが多いです。

7.外国法人日本支店の国税の所轄

外国法人の日本支店はその規模に関係なく税務署ではなく、国税局の管轄となります。

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