アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

投稿日: 

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指摘されたのは、日本に5年以上住んでいる韓国人の方かもしれません。外国人の方であっても、過去10年間で、5年以上日本に居住している方は、昔から居住している日本人の方と同様に、全世界の全ての所得に対して、課税を受けます。

一方で、外国の国籍をお持ちの方で、まだ5年間居住されてない方のことを、”非永住者” とよんでおり、国外で発生した所得のうち、海外で払われたものについては、日本での課税が免除されます。

以下 時事通信 9月11日16時32分より

韓国の大手金融機関「新韓銀行」の株主数人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で、株式の相続や配当収入など総額約6億円の申告漏れを指摘されたことが11日、関係者の話で分かった。過少申告加算税などを含めて1億数千万円を追徴課税され、大半が修正申告に応じたもようだ。関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、1982年の同行設立時の出資者やその親族。所得税の確定申告で株の売却代金や配当収入を記載しなかったり、株を相続したのに申告を怠ったりしていた。

 - ブログ ,

  関連記事

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

PAGE TOP