アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉強会でした。今回は、特に平成27年5月の米国法人の日本でのPE認定の判決に関するトピックに時間を割きました。

インターネットでの自動車用品の通販を行う米国法人。米国で注文を受けて、日本の顧客に販売。売上は米国で申告しており、日本では申告してませんでした。しかし、この米国法人、日本で従業員を採用して、アパートを借りて商品をその日本国内のアパートで保管し、日本語説明書の梱包をし、発送業務を行っていたところから、日本の税務当局は、この米国法人は日本にもPE(=恒久的施設)があるので、日本で売上を申告するように指摘したところから裁判は始まりました。

日米租税条約では、「商品の保管又は引き渡しのためにのみ使用する施設」は、PEに該当しないと規定してます。確かに、日本で行っている作業は、商品の保管や引き渡し、さらには日本語説明書を梱包するのみ、、という極めて単純かつ機械的な作業ですので、あまり重要性はなく、このPE除外規定に該当するように思えます。ただし、東京地裁は、「単純作業なのかどうかが重要な訳ではなく、その作業が商品に付加価値を与えているか否かが重要である」と、解釈しました。確かに、日本に商品があることは、顧客に低価格で商品を配送できますし、顧客からのオーダーに比較的迅速に対応できます。返品も日本で対応できてしまいます。。ということを考えると、日本のアパートが、この商品の価値に与えている影響は大きく、「商品の保管又は引き渡しのみ」という役割を超えます。

PE認定も、ずいぶん拡大解釈されてきました。

海外企業が日本の顧客に商品を販売する際には、商社を通すか、直接海外から配送するか、、しない場合には、日本で納税義務が強いられる時代になってきました。

 

image

 - ブログ ,

  関連記事

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

届け出書類への押印は不要です

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

PAGE TOP