アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

飲食店への税務調査 

投稿日: 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否かの調査が軸になります。

そこで良く行われるのが、内偵調査。例えばお寿司屋さんのケース。税務署の職員が2人1組になり、お客様としてお寿司屋さんに行きます。ここでは、あえて”調査員の皆様”と呼ばせて頂きます。調査員の皆様は、2人で20,000円位ですかネ、、、実際に飲食をして現金でお会計を済ませます。そこで調査員は、「領収書はいりません」とお寿司屋さんに伝えます。現金売上を申告しない習慣のあるお寿司屋さんである場合は、その売上を、お店の売上管理表から外します。

Picture2調査員の方は、月に2~3回ほど、同じような内偵調査を行い、多くの場合、最後に内偵を行った翌日の朝に、アポイント無しで税務調査を行います。前日の現金売上金20,000円を売上に含めない習慣のあるお寿司屋さんの場合は、その20,000円がレジに入ってませんので、翌日の朝のレジをみれば、売上代金を自分のフトコロに直接いれてしまっていることがバレることになります(調査官は、支払ったお金に証拠をつけるために、お札をしっかりと縦に折り目をつけて渡したりすることもあります)。

さて、調査官の皆様がが支払った20,000円が、3回とも、お寿司屋さんの売上台帳に記録されていない場合にはどうなるでしょうか? 最低でも、1か月あたり60,000円 の売上を除外していると認定されます。1年間で72万。3年間で216万円ですね。売上除外+役員賞与 追徴税額は200万円程になります。これは、最低でもですので、お寿司屋さんの個人的な収支を計算して、つじつまがあわないようであれば、追徴はもっと多くなります。

税務署の方なら、お店に来たらすぐに見分けつくでしょ? といわれますが、これが結構わからない。。。 調査官の皆様は、職場に私服をおいてますし、カップルや、家族で来ることもある。夜1時、2時に飲食をしていくこともあります。また、比較的たくさんオーダーし、多めの支払いをしていきますので、売上を除外する習慣のある方は、どうしても、抜いてしまうんです。。。

売上は除外するもんじゃありませんね。。

 

 - ブログ

  関連記事

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …

PAGE TOP