郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)
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個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税務上否認されました。
一部は事業に使っていたはずなのですが、個人の所得税法では、事業部分と個人使用部分が混在している場合には、その全額を費用計上が否認されることになってます。この点は、個人事業主にとっては不利ですね。。
以下 朝日デジタル 8月25日(火)
愛知、静岡、岐阜、三重の東海4県で、500人を超える郵便局の保険外交員らが、根拠のない経費をつけて事業所得を圧縮したとして、名古屋国税局から総額約17億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。(中略)
関係者によると、新たに指摘された外交員らは申告の際、仕事と無関係のマイカーの燃料費や携帯電話の使用料のほか、同僚との飲み食いを接待交際費などとして計上し、事業収入から差し引き、事業所得を圧縮した。申告漏れは2013年までの3年間で計約17億円に上ったという。
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