アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

投稿日: 

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会社が負担した場合に生ずる寄付金認定の指摘が圧倒的に多いですが、報道でも同じ内容が紹介されてます。

子会社の経営が安定するまでの間、親会社はどうしても子会社が負担すべき費用の一部を負担してしまうことが多いです。税務上は、そのような費用負担は”寄付金”と認定され、損金算入が否認されます。税務調査では、そのような海外子会社の一部費用負担が良く狙われるので、要注意です。

 

以下 2015/4/6 日本経済新聞より

「企業のグループ間取引に、寄付金や受贈益という形で広範囲に課税しようとするのは日本特有の現象だ」(企業法務に詳しい太田洋弁護士)。専門家の多くは口をそろえる。

2015-04-06_1

関係者によると、2012年7月から13年6月までに日本の企業が海外との取引で当局から申告漏れを指摘された事例のうち、約60%が寄付金課税として追徴課税された。移転価格税制の適用は約20%にとどまった。

企業にとっても寄付金課税の方が都合のよい場合がある。国内取引の場合、資本金や所得金額に応じた損金算入枠があり、「大企業ではそれが数億円になることは珍しくない」(藤曲氏)。

ただ寄付金課税されると「二重課税」が発生する。ある費用が寄付金とされると、親子会社のいずれでも費用が損金にならないからだ。一方、移転価格税制では国内親会社の費用として否認された分は子会社の費用となり、子会社の課税所得から差し引けるので二重課税にならない。

10年度の「グループ法人税制」導入で親会社と100%子会社の間では、寄付金は損金不算入とするかわりに受贈益も益金に算入しないことになった。だがグループ間取引の一部にすぎない。

2015-04-06_2

 - ブログ , ,

  関連記事

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

PAGE TOP