アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

投稿日: 

昨年の事案です。

脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目でお金を振り込み → そのペーパー会社Yは広告売上を申告せずに → Xの代表者が、ペーパー会社Yの口座からお金をそっくり引き出して自分で使ってしまう。。という方法があります。何故、このような手口が見つかってしまうのか?

通帳の記録をみると、どのATMで引き出されたのか、どの口座に振り込まれたのか、がわかりますし、引き出されたお金はたいていどこかの預金口座に預け入れるため、その預金口座のキャッシュカードや印鑑 なんかが机の引き出しに。。なんてことから、脱税がみつかります。あと、防犯カメラはの精度は、やはりすごいですね。実際にお金を引き出した人物は特定できます。あと、決め手になるのはこの取引に関与している人からの証言かな、、と個人的には思ってます。

以下日本経済新聞 2014/10/6

架空外注費を計上して約6500万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の広告会社Sと、同社社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが6日、分かった。関係者によると、同社は主に美容外科クリニックなどの広告を受注して業績を伸ばした。S社社長は事業実態のない法人2社にうその請求書を発行させ、架空の「支払広告料」を計上。いったん相手口座に振り込んだ後に、現金でキックバックさせていた。2012年9月期までの3年間に約2億円の所得を隠し、法人税約6500万円を免れた疑いが持たれている。

 - ブログ

  関連記事

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

クアラルンプール

1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …

PAGE TOP