アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

投稿日: 

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するように指示されてましたが、平成28年から ”財産債務調書” というように名称が変更となり、(合計)所得2000万円以上で、12月末時点で3億円以上の財産を保有(または国外転出特例対象財産を①億円以上保有)している方は、財産債務調書の提出が義務付けられます。

提出していれば、調書に記載されて財産に関する所得税、または相続税の過少申告加算税が5%軽減されます。逆に、財産を記載してなければ、過少申告加算税が5%加重されますので注意してください。

採用案内

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

PAGE TOP