米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。
アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。
1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税
2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。
今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。
関連記事
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
-
家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …
- PREV
- Gooume プレス発表会
- NEXT
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。