アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

投稿日: 

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与税ではなくて、相続税が課されます。(”生前贈与加算”)

高率の相続税が課される親族については、生前の贈与により、低率で親族に財産を移転させ、相続対策を行いますが、相続開始前3年以内の贈与は効果がありませんので気を付けてください。

ただしこの規定が適用されるのは相続人のみ。相続人以外の方、たとえばお孫さん への贈与については適用されませんので、相続開始直前まで、相続税の節税効果が得られます。

Taxsaving4

 

 - ブログ ,

  関連記事

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

PAGE TOP