アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正、外国に住む親族(両親や子供)の扶養控除、過大役員報酬、自社株式の贈与に関する納税猶予 について解説してくれました。

image

 

外国企業に関与するにするアルテスタでは、日本で勤務している外国人の方々の個人確定申告を行うことも多いです。中には、物価の低い国にご両親、お子様、配偶者、配偶者の両親 を残され日本から海外送金して養われている方もいらっしゃいます。この場合でも、もちろん、扶養控除が取れます。極端ですが、10名養っていたら、38万円×10万円=380万円 が所得から控除されます。

この制度ですが、扶養していることの証明のルールが決められていなかったので、扶養の証明書類が税務署によって様々だったのですが、平成28年から通達でルール化されました。特に注意点は、”10人分の親族の生活費500万円を、1人の代表の方に送金” という方法を取るのはNGになります。10人それぞれに50万円を送金しなければ、10人分の扶養控除が取れなくなりますので、注意してください。

 

 

 - ブログ

  関連記事

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …

PAGE TOP