アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

郵便による提出

投稿日: 

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局に投函すれば良い? それとも、7月31日までに税務署に配達されていないといけないのか? と迷うことがあります。

よくある税務相談これ、平成18年度の税制改正により、書類は税務署に届いた時点で提出(=到達主義)を原則としつつ、提出期限が定められている申告書類や届出書については、通信日付印により表示された日を提出日にする(=発信主義)ことを特例とする旨規定されました。その他、発信主義が認められる書類は以下の通りです。。

✓更正の請求書 ✓源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ✓消費税課税事業者選択、選択不適用届出書 ✓消費税簡易課税制度選択届出書 など。。

 

注意すべきは、到達主義が適用されている書類。提出時期に具体的な制約がなかったり、「速やかに」「遅滞なく」「直ちに」「相当の期間内に」等の規定はあるものの、具体的な提出期限の定めがない書類は、到達主義です!

✓納税管理人の届出書 ✓租税条約に関する届出書(配当に対する所得税の軽減・免除) ✓所得税・法人税・消費税の納税地の異動に関する届出書 ✓青色事業専従者給与に関する変更届出書

これらの書類は、税務署に届かなければ提出と認められませんので、気を付けましょう!

 

 - ブログ

  関連記事

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

PAGE TOP