アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。

■相続税 相続時精算課税(税制改正)

→相続時精算課税を利用した方がよいケース

色々ありますが、”財産が基礎控除以下であるため、そもそも相続税が発生しない親族” に関しては、相続時精算課税を利用して、積極的に財産を移転するメリットは大きいです。

→留意点

この特例、年齢制限があり、誤解が生じることも多いです。今回はこの年齢制限に税制改正が入りました。これまで65歳の親から20歳以上の子(子が死亡しているときに限り孫)への贈与が対象でしたが、平成27年1月1日以降は、、”60歳以上の祖父母/両親から、20歳以上の子/孫への贈与”についても、2500万円の贈与税の非課税の対象となりました。

今まで不可能だった 60歳の親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与も、相続時精算課税が利用できることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

PAGE TOP