アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税を払ってでも生前贈与

投稿日: 

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本ですが、意外に知らない方も多いです。
Taxsaving4
110万円の基礎控除の範囲内での生前贈与は多いですが、実は、課される相続税率が高く、次の相続開始まであまり時間が無い方に関しては、贈与税を払ってでも110万円以上の生前贈与を積極的に実行した方がよいことはご存じでしょうか?
例えば。。
相続人が子供2人/遺産3億の場合 → 相続税 約7000万 (相続財産には最高で40%の相続税が課されてます)
この場合、贈与税がかからない範囲で、毎年110万円を贈与する方法も当然可能ですが、次の相続が開始するまでの時間がない方は、贈与税を払ってでも、もう少し大きな金額を贈与することも有効です。
仮に、「子供2人に1000万円のずつ、計2000万円の生前贈与」をしてみてはいかがでしょうか?
★1000万円の贈与に対する贈与税は177万円。”高い”と思われている贈与ですが、税率は 17.7%です。結果的に40%の税率で相続税が課されるよりはマシです。
★上記により、本来課されていたはずされていたであろう税金の400万円は削減できます。
★ただし、相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課され、上記の効果が無くなりますので注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

PAGE TOP