資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について解説。
新規に法人を設立する際には、資本金を1000万円未満にするとか、設立第1期の上6か月の売上高(か人件費)を1000万円に抑えるとか、設立第1期、第2期の消費税の納税義務を免除にさせる方法を検討することがあります。
ただし、新規設立法人の50%超の株式を保有する親会社、又はその親会社が完全支配する法人の基準期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、上記に限らず、設立初年度から消費税の納税義務者となります。グループ会社の中に、課税売上高が5億円を超える会社がある場合には要注意です。
ただし、この規定、新規設立法人の株式を直接保有している親会社の課税売上高が5億円超か否かが問われますので、その親会社のそのまた親会社の課税売上高は問われない、ことがポイント。基準期間の課税売上高が5億円の会社が、子会社を設立した場合には、その子会社は設立初年度から消費税課税。子会社と孫会社を設立すれば、子会社は初年度から消費税課税ですが、孫会社は消費税免税になります。
関連記事
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
確定申告
3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
カナダ日本 国際税務セミナー
今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …
-
上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …