アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外赴任が決まったら

投稿日: 

色々やることがあります。

会社側

*出国時年調を行います。出国時までの給与を計算し、年末調整計算と同様の計算を行わなければなりません。生命保険料控除、地震保険料控除も加味しなければなりませんので、お忘れなく。

*源泉所得税の計算、間違えないでください。従業員の出国後の期間に対応する給与や賞与を日本国内で支払う場合には、”非居住者に対して支払う国内源泉所得”となり、20%(今は20.42%)の税率で、源泉所得税を徴収しなければなりません。税務調査でよく指摘を受けるミスです。

 

従業員側

*納税管理人を選任しておいた方が便利です。確定申告が必要な場合は、原則として出国日までに信仰

*住宅ローン控除を適用していた方は、出国前までに、ローン控除の中断申請書 なるものを税務署に提出しなければなりません。家族が、日本に残って住宅に居住し続けていれば問題ないのですが、その後、やっぱり海外で一緒に住もう、、なんてことになった場合にそなえ、予め中断申請書は提出しておいた方がよいです。

*医療費控除はありませんか? 医療費控除が適用できる方は、出国後に還付申告です。

海外ネットワーク

 - ブログ ,

  関連記事

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

印紙税 (水曜勉強会)

昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

PAGE TOP