海外赴任が決まったら
投稿日:
色々やることがあります。
会社側
*出国時年調を行います。出国時までの給与を計算し、年末調整計算と同様の計算を行わなければなりません。生命保険料控除、地震保険料控除も加味しなければなりませんので、お忘れなく。
*源泉所得税の計算、間違えないでください。従業員の出国後の期間に対応する給与や賞与を日本国内で支払う場合には、”非居住者に対して支払う国内源泉所得”となり、20%(今は20.42%)の税率で、源泉所得税を徴収しなければなりません。税務調査でよく指摘を受けるミスです。
従業員側
*納税管理人を選任しておいた方が便利です。確定申告が必要な場合は、原則として出国日までに信仰
*住宅ローン控除を適用していた方は、出国前までに、ローン控除の中断申請書 なるものを税務署に提出しなければなりません。家族が、日本に残って住宅に居住し続けていれば問題ないのですが、その後、やっぱり海外で一緒に住もう、、なんてことになった場合にそなえ、予め中断申請書は提出しておいた方がよいです。
*医療費控除はありませんか? 医療費控除が適用できる方は、出国後に還付申告です。
関連記事
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …
-
新家なき子と海外の居住家屋
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …
-
東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …
-
万里の長城
多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …