アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

投稿日: 

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬に該当するのかについて争われた過去の裁判事例を解説しました。個人にとっては、源泉所得税も控除されませんし、確定申告により色々な経費を費用計上できるので、給与ではなくて、事業報酬として支払ってもらいたいところではあります。では、給与と事業報酬の境目とは一体どこなのでしょうか。

image

現在、給与か事業報酬かで争われた裁判は、2件しか一般に公開されてません。

まずは、最高裁の昭和56年の判決。”使用者の指揮命令があること”、具体的には、使用者が空間的、時間的な拘束をしている場合には、給与所得。という解釈が行われましたので、しばらくはこの考え方が一般的でした。

しかし、最高裁の平成17年の判決で、解釈は一転。親会社から付与されたストックオプションを通じて得られた利益は、給与所得なのか一時所得なのか。。という裁判でした。確か、マイクロソフトだったような。。 ここから、その個人の活動が非独立的であってしまうと給与だ、という解釈が行われるようになり、それまでよりもより広い範囲で、給与所得認定が行われるようになりました。判例曰く、昭和56年のときには、ストックオプションは想定してなかったんですって。。。

個人事業的に活動している方は注意が必要ですね。

 

 - ブログ ,

  関連記事

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

千葉絆の会

という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

PAGE TOP